事業承継支援サービス
事業承継支援サービスBusiness Succession
事業承継対策とは
事業承継対策という言葉を最近よく聞くようになりましたが、よく意味がわからないという人も多いのではないでしょうか。
事業承継と一口で言っても、実は大きく2つの意味があります。
1つは、「後継者に関する問題」です。
自身の後継者を誰にするのか、後継者をいかにして経営者として育成するか等の、いわば「ヒト」の問題です。
もう1つは、「相続税に関する問題」です。
事業を承継するということは、経営する会社の所有権を後継者に譲るということです。
多くの場合、非上場会社の株式を譲るということになりますが、この株式には当然財産的な価値がありますので、相続税の課税対象になります。
非上場株式は、基本的に現金化できないため、株式の相続税評価が高くなると納税資金が不足してしまうこととなり、「お金」の問題が発生してしまいます。
これら2つの問題の対策を生前に行うのことが事業承継対策です。
事業承継税制の特例の創設
中小企業の事業継承を積極的に後押しする税制改正が2018年に行われました。
10年間の特例措置ですが、「全株式対象及び納税猶予割合100%」や「雇用確保要件の実質的撤廃」等、中小企業にとりましては事業承継への取り組みが行い易くなっております。
2018年4月~2023年の3月までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、2018年1月~2027年12月までの間に贈与や相続などにより取得する財産に係る贈与税や相続税に適用されます。
特例の内容
- 全株式が納税猶予対象及び納税猶予割合100%
- 雇用確保要件の実質的撤廃
- 後継者は最大3人まで対象を広げることが可能
- 先代経営者以外からの贈与も対象
- 相続時清算課税制度の適用範囲拡大
- 経営環境変化に応じた減免
事業承継対策支援サービス
親族内での承継
銀行、取引先、従業員などの関係者の理解、また後継者教育(当社では経営者塾を開催)のお手伝いをサポートしております。
また事業用資産である株式や財産を後継者へ集中させるためのお手伝いをしております。
そのための遺言書の作成は重要になります。
従業員への承継
後継者候補を選定および、会社従業員全員の賛同を得られることが問題となります、当社では、後継者候補者の資質面、また、経営者として十分な経営知識の教育のお手伝い(経営者塾)をはじめ、従業員の賛同プロセスを実行いたします。
また、代表者保証の債務圧縮処理また金融機関との交渉も行います。
従業員持株会を活用した事業承継
従業員持ち株会を活用するには、経営権を確保するために持株比率を10~15%程度に留めておく必要があります。
また、株式を配当優先株(無議決権株式)とすることや、定款に譲渡制限規定を設けるなど、いくつかの注意点があります。
また、従業員持ち株会における株の譲渡に関する税務上の問題や、従業員持ち株会社に対する第三者割当増資などの課税上の問題についてもいくつかのポイントがありますが、これら全てをサポートしております。
種類株式を利用した経営支配権コントロール
平成18年5月1日より新会社法が施行され新たな株式制度の1つとして「種類株式」が制度化されました。
これに伴い、事業承継においても、後継者の経営権を確保する方法として、議決権制限株式、拒否権付種類株式、配当優先付株式など株主ごとに異なる取り扱いができる種類株式の活用などがあげられます。
これらのサポートとともに、定款変更等の手続き面も含めて弊社において総合的にサポートしています。
事業承継における遺留分の特例制度
生前に自社株式や事業用財産を後継者に贈与し集中させた場合に起こる問題、つまり遺留分の算定基礎財産に算入される生前贈与の問題など、平成21年3月1日に民法特例法が施行され、これらの紛争(遺留分の減殺請求)を未然に防止することが可能となりました。
弊社において、民法の特例を活用した対策をわかりやすくご説明させていただいています。
事業承継における納税猶予制度
相続等により取得した会社の発行済完全議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度についてわかりやすくご説明しています。
自社株評価額引き下げ対策
自社株評価の引き下げのサポートをします。
相続税・贈与税においうては、非上場株式の評価は会社の規模(純資産の総額・従業員数・売上高・業種など)により評価方法が異なっています。
- 大会社・・・類似業種比準方式または純資産方式
- 中会社・・・類似業種比準方式と純資産方式の併用方式(併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)
- 小会社・・・純資産方式または類似業種比準方式と純資産方式の併用方式(併用割合:0.5)